葬祭費
国民健康保険
相模原市国民健康保険に加入(75歳未満)していた方が亡くなったとき、その葬祭(直接火葬場で行う場合も含む)を行った方に葬祭費が支給されます。
| 支給額 | 50,000円 |
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申請に必要なもの
- 会葬礼状、葬祭業者が発行した申請者宛ての請求書の写し、領収書の写しのいずれか
- 預金通帳など振込先の口座がわかるもの
※申請は国保年金課、各区役所区民課(中央区役所を除く)、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く)、各出張所の窓口で行えます。
※葬祭を行った日の翌日から2年以内に申請がない場合は時効になります。
※国民健康保険加入期間が3カ月未満の場合は、以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されます(国民健康保険の葬祭費を重複して受給することはできません)。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。
申請してから支給されるまで
- 受付日 1日から15日 支給日 翌月の20日以降
- 受付日 16日から月末 支給日 翌月末以降
引用元: 相模原市葬祭費の支給
後期高齢者医療制度
神奈川県後期高齢者医療被保険者(75歳以上又は65歳で寝たきり等)の方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
| 支給額 | 50,000円 |
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申請書(2枚複写式)は原則として死亡届のご提出から3週間ほど後に、生前のご住所へ郵送で発送されます(書類の送付先変更(別住所申請書の提出)をされている場合は指定された送付先へ郵送されます)。葬祭費の支給申請書をご提出される際に後期高齢者医療被保険者証又は資格確認書を一緒に返却します。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療葬祭費支給申請書(2枚複写式)
- 葬祭費支給申請申立書(後期高齢者医療葬祭費支給申請書の送付時に同封の後期高齢者医療保険用のもの)
ただし、次の1~3全てが確認出来る書類等(会葬礼状や葬儀の領収書など)のコピーでこの申立書の代わりとする事も出来ます。- 死亡された方の氏名(フルネーム)
- 喪主の氏名(フルネーム)
- 葬祭を行った日
- 預金通帳など、振込先口座の情報がわかるもの
- 次の1又は2に該当する場合は印鑑(朱肉を使用するもので認印可、シャチハタ式不可)
- 葬祭費支給申請申立書を添付する場合
- 申請者(喪主)以外の名義の口座へ振込を希望される場合
※消えるボールペンでの記入は無効とされます。
申請窓口
- 国保年金課 後期高齢班(市役所本館)
- 緑高齢・障害者相談課(緑区合同庁舎)
- 中央高齢・障害者相談課(ウェルネスさがみはら)
- 南高齢・障害者相談課(南保健福祉センター)
- 城山福祉相談センター(城山総合事務所)
- 津久井高齢・障害者相談課(津久井保健センター)
- 相模湖福祉相談センター(相模湖総合事務所本館)
- 藤野福祉相談センター(藤野総合事務所本館)
- 緑区区民課
- 南区区民課
- 各まちづくりセンター(城山、津久井、相模湖、藤野、橋本、中央6地区、大野南を除く)
- 各出張所
申請方法
直接上記申請窓口へ提出、または国保年金課 後期高齢班(〒252-5277相模原市中央区中央2-11-15)へ郵送します。※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
引用元: 相模原市 健康・医療・衛生よくある質問